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年金アドバイスv(∩.∩)v 172

◇ いわゆる3点セット

年金の裁定請求時などに“3点セット”を用意することが多いと思います(゚ー゚*?)
この3点セットは・・・
①「戸籍謄本」
②「世帯全員の住民票」
③「配偶者の所得証明書」
のことを指します(一般的に…)

3点セットが必要になる主なケースとしては、
・特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時に加給年金額の対象者がいる場合
・障害厚生(基礎)年金の裁定請求時に加給年金額の対象者がいる場合
・特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)の受給者が、受給権発生後に被保険者期間が240月以上となり加給年金額の対象者がいる場合(裁定請求時に3点セットを添付していなかった場合)
・特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金)を受給する単身者が、定額部分の支給開始年齢到達前に、加給年金額の対象者を有することとなった場合
などがあります

なお、振替加算の対象者が裁定請求をする場合、遺族基礎・遺族厚生年金を裁定請求する際には、③の「配偶者の所得証明書」は、「請求者自身の所得証明書」となります

by nenkin-matsuura | 2011-12-09 01:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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