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(旧)国民年金における老齢年金の繰上げ

■ (旧)国民年金における老齢年金(通算老齢年金)の繰上げ

旧国民年金法の老齢年金又は通算老齢年金において、受給資格期間満了者は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に対して、繰上げによる年金を受給することができました

当該繰上げは年単位で行われており、繰上げ請求当時の年齢によって、以下のような減額率が定められていました
60歳~ … 減額率42%(支給率58%)
61歳~ … 減額率35%(支給率65%)
62歳~ … 減額率28%(支給率72%)
63歳~ … 減額率20%(支給率85%)
64歳~ … 減額率11%(支給率89%)

なお、繰上げのデメリットとして、
旧寡婦年金の失権、旧障害年金における事後重症請求ができなくなるなどがありました

by nenkin-matsuura | 2011-12-02 00:35 | 年金 あれこれ | Trackback  

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