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第三者行為事故における示談

■ 第三者行為事故における示談(年金の調整)

① すでに示談が行われた場合
すでに第三者(相手側、損害保険会社等を含む)から示談により損害賠償金を受けている場合または、すでに自動車損害賠償保障法の規定による保険金(自賠責保険)及び共済金を受領している場合は、事故日の翌月から起算して最長で2年間(船員保険の場合は3年間)年金の支給停止が行われることがあります

② まだ示談していない場合
本来は、受給権発生時から支給停止が行われるところ、まだ示談が成立していない場合は支払が行われます
その後、損害賠償金の受領が完了し、年金の支給停止期間の算出(審査)の終了時には、本来なら支給を停止すべきだった期間に係る年金がすでに支払われている場合があり、この額については、支給停止期間(最長2年)が満了した後に、それ以降に支払われる年金の額から半額調整されることがあります(申出により半額調整以外の調整率の変更及び一括納付も可能)

by nenkin-matsuura | 2011-11-29 00:46 | 年金 あれこれ | Trackback  

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