国民年金 老齢基礎年金加算開始事由該当届 (上部)
2011年 11月 10日
老齢基礎年金などの受給権者の配偶者が、老齢厚生年金及び退職共済年金(240月以上)や、障害厚生年金及び障害共済年金(ただし、1級または2級の状態に限る)を受けているとき、または受けられることになった場合などに、上記の「国民年金 老齢基礎年金加算開始事由該当届」を使用します(振替加算を受けられるようになった場合などで使用)
受給権者は、振替加算が加算される者で、その基礎年金番号・年金コード、生年月日を記入します
配偶者は、老齢厚生年金・退職共済年金の額計算の基礎となる被保険者期間(組合員等の期間)が240月以上ある者(240月以上となったもの、中高齢者の特例を含む)、または、障害厚生年金・障害共済年金(1級または2級の障害の状態に限る)を受ける者(受けることとなった者)で、その氏名、生年月日、受けている年金の名称(ア~エをマルで囲む)、制度の名称(厚生年金保険、国家公務員共済組合など)、基礎年金番号・年金コードを記入します
⑦の受給権者の欄は、請求者(振替加算が加算される者)が年金を受けているかについて、その名称(厚生年金保険、農林漁業団体職員共済組合など)、基礎年金番号・年金コードを記入します
by nenkin-matsuura | 2011-11-10 01:24 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback(24)