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年金アドバイスv(∩.∩)v 169

◇ 控除証明書の送付後の年内に、国民年金保険料を納付した場合

平成23年中(1月1日から9月30日まで)に国民年金保険料を納付(追納を含む)した場合は、日本年金機構より、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがきサイズ、左右にはがすタイプ)が、11月上旬までに送付されてきます(なくした場合は再発行が可能)

この控除証明書は、年末調整や確定申告などの際に、社会保険料控除の適用を受けるために添付する必要があります φ(゚-゚=)

11月上旬に送付される控除証明書には、本年の9月30日までに納付した国民年金保険料(見込額を含む)が記載されていますが、10月1日以降に、控除証明書記載の合計額及び見込額以上に保険料を追加で納付した場合は、申告の際に控除証明書とともに追加で納付した分の領収証書を添付します(インターネットバンキングを利用して保険料を納付した場合は、当該保険料を反映させた控除証明書の再発行が可能)

なお、本年の9月30日までに国民年金保険料を納付実績がなく、10月1日以降12月31日までに初めて保険料を納付した場合は、来年2月に控除証明書が送付されてくることになります

by nenkin-matsuura | 2011-11-09 01:09 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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