年金加入記録について その62
2011年 10月 25日
現在、厚生年金保険は70歳まで(誕生日の前日に資格喪失)加入することができますが、平成14年3月31日以前は、その上限は65歳まで(誕生日の前日に資格喪失)でした
例えば、
Aさん、昭和10年10月25日生まれ、厚生年金保険の適用事業所に勤務として、
記録上は、
65歳になる平成12年10月24日にいったん資格を喪失し、
65歳以上も加入することとなった平成14年4月1日に資格を再取得することとなります
(その後も勤務していた場合は、70歳になる平成17年10月24日に資格喪失)
なお、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権をもっている場合は、厚生年金保険の被保険者であっても第2号被保険者とはならないため、被扶養配偶者がいても、当該配偶者は第3号被保険者とはならず第1号被保険者となります
by nenkin-matsuura | 2011-10-25 00:57 | 年金加入記録 | Trackback