ねんきんQuiz-第161問
2011年 09月 06日
① 特別支給の老齢厚生年金と特別支給の退職共済年金を受給できることとなった
(65歳未満)
② 障害厚生年金(3級)を受給していたが遺族厚生年金を受給できることとなった
(65歳未満)
③ 老齢基礎年金を受給していたが老齢厚生年金も受給できることとなった
(65歳以上)
A ② 障害厚生年金(3級)を受給していたが遺族厚生年金を受給できることとなった
point 障害厚生年金(3級)と遺族厚生年金は、どちらか一方を選択することとなります また、年金受給選択申出書は、日本年金機構の年金のみの場合に使用する「201号」と共済組合の年金が絡んだ時に使用する「202号:複写式」の二つの書式があります
なお、①及び③は同じ種類(老齢・退職)の年金であるため、年金受給選択申出書の提出は不要です
by nenkin-matsuura | 2011-09-06 00:31 | ねんきんQuiz | Trackback