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ねんきん豆知識54

<生計同一に関して第三者証明に代わる書類>

ねんきん豆知識54_d0132289_14453246.jpg(1)健康保険の被扶養者になっている場合 → 健康保険被保険者証の写
(2)給与計算上扶養手当等の対象になっている場合 → 給与簿又は賃金台帳の写
(3)税法上の扶養親族になっている場合 → 源泉徴収簿又は課税台帳の写
(4)定期的に送金がある場合 → 現金封筒、預金通帳等の写
(5)その他(1)~(4)と同様と判断される場合 → その事実を証する書類

遺族年金などの裁定請求を行うにあたって、請求者(生計維持認定対象者)が死亡した者の父母、孫又は祖父母である場合において、「住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるときは、それぞれの住民票(世帯全員)+同居について申立書+第三者の証明書が必要となる 上記(1)~(5)までの書類があると、第三者の証明の代わりとなる

by nenkin-matsuura | 2011-06-25 15:05 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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