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年金アドバイスv(∩.∩)v 151

◇ 未支給年金と相続

年金の受給者※が亡くなった場合において、まだ受け取っていない未払いの年金が残っているときはその遺族(当該受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に対して、一時金の形で未支給年金が支給されます
※受給可能だが裁定請求をしていない状態(新裁未支給)を含む

この未支給年金、相続との関係はなく、民法上の相続人たる要件を必要としていません∑(゜∀゜)
仮に、相続を放棄した遺族であっても上記遺族の要件を満たしていれば、未支給年金の受給権者となることが可能です

なお、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金なども相続とは関係なく受給することができます

by nenkin-matsuura | 2011-06-24 00:42 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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