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年金アドバイスv(∩.∩)v 144

◇ 繰上げと振替加算

老齢基礎年金の受給権がある人は、「繰上げ」受給により、請求時(月)から65歳到達時までの月数に応じて、減額された老齢基礎年金を受けることができます
一方、配偶者が配偶者加給年金額の加算された年金を受給しており、その加算の対象者が65歳になると、(条件を満たせば、)配偶者加給年金額にかわって、当該対象者に「振替加算」が付くこととなります

よって、繰上げ受給をしている人に対しては、65歳時に振替加算が付くこととなります

例えば、
夫(昭和22年1月7日生まれ):配偶者加給年金額が付いた特別支給の老齢厚生年金を受給中、
妻(昭和25年5月2日生まれ):60歳から老齢基礎年金を全部繰上げにより受給中(加入は国民年金のみ)、
の場合、
妻が65歳になると、減額となった老齢基礎年金に振替加算が付くこととなります

上記例のようなケースで、「妻が繰上げ受給をすると、自分の老齢厚生年金(退職共済年金)に付いている配偶者加給年金額が付かなくなるのか?」という質問がよくありますが、
配偶者加給年金額は、妻が繰上げ受給(全部・一部)をしても、そのまま加算され、当該妻が65歳になると付かなくなるかわりに、妻に振替加算が付くこととなります

by nenkin-matsuura | 2011-05-02 06:52 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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