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ねんきんnews 2011年4月号

 専業主婦ら第3号被保険者(3号)の年金切り替え漏れ問題で、厚生労働省は19日、過去の保険料をさかのぼって納付できる期間(追納期間、現行2年間)を10年間とする方針を固めた。同省は当初、切り替え漏れ期間はすべて追納を認める考えだったが、今国会で審議中の国民年金法改正案が、他の一般未納者の追納期間を10年に延長(3年間の時限立法)するとしていることを考慮した。
 厚労相の諮問機関、社会保障審議会の特別部会と民主党のワーキングチーム(WT)で今月中に詳細を詰める。政府はその方針に沿って、今国会に切り替え漏れの救済法案を3年間の時限立法として提出する。
 

これにより、希望者は、最大10年間、さかのぼって追納ができることとなりますが、同時に、3号特例によって、第3号被保険者期間とできれば、それをまずは活用したいところです

by nenkin-matsuura | 2011-04-21 02:35 | ねんきんnews | Trackback  

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