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合算対象期間(日本国籍を取得した人等の在日期間 編)

■ 日本国籍を取得した人等の昭和56年12月以前の在日期間に係る合算対象期間(カラ期間)

【対象期間】
 昭和36年4月から56年12月までの、外国人であった人が帰化して日本国籍を取得したり、永住許可を受けた人等の国内在住期間で、20歳以上60歳未満の期間

※昭和57年1月1日から、20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有している外国人にも国民年金が適用されることとなった

【当該期間の確認に必要な書類】
 ・戸籍謄本または抄本(国籍を取得した人)
 ・外国人登録法に基づき登録済みであることを証明する登録済証明書 
 ・その他、パスポートの写し、永住を許可された旨が記載された在留資格証明書または永住許可書等上記に掲げる書類に準ずるもの

by nenkin-matsuura | 2011-04-15 05:17 | 年金 あれこれ | Trackback  

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