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ちょっとお得な年金情報 受給者編その43

“障害年金における受給権発生後の加算”

今までは、
1級または2級の障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)において、「受給権発生当時」に受給権者によって生計を維持していた配偶者や子がいるときに、配偶者加給年金額や子の加算額が加算されていました
平成23年4月からは、
1級または2級の障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)において、「受給権が発生した後」に受給権者によって生計を維持していた配偶者や子がいるとき(できたとき)も、配偶者加給年金額や子の加算額が、届出により加算されることとなりました

手続については、
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229-1号)に戸籍謄本・世帯全員の住民票・所得証明書(平成23年3月31日時点でとれるもの、それ以降に対象者ができた場合はその時点のもの)などを添付します

by nenkin-matsuura | 2011-04-09 13:39 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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