ねんきんQuiz-第145問
2011年 04月 01日
・A子さん(60歳と4か月) 平成23年3月に会社を退職(4月1日資格喪失)、厚生年金保険に38年加入(未加入期間は2年)、日本在住、夫(62歳)は厚生年金保険に加入中
① 第3号被保険者となる
② 国民年金に任意加入する
③ 厚生年金保険を任意継続する(第4種)
A ② 国民年金に任意加入する
point 厚生年金保険の2号被保険者期間などと合わせて、40年(480月)となるまでは、任意加入により国民年金保険料を納付することができます
①の第3号被保険者となるためには、20歳以上60歳未満であることや収入要件などがあります
③の厚生年金保険の任意継続(第4種被保険者)は、今はありません(昭和61年3月まで(条件を満たせばそれ以降に加入することも可))
なお、A子さんは、要件を満たせば夫の健康保険の被扶養者となることができます
by nenkin-matsuura | 2011-04-01 04:34 | ねんきんQuiz | Trackback