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社会保険料の納期限の延長について

■ 社会保険料の納期限の延長について

次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険、船員保険、子ども手当に係る拠出金)については、その納付期限が延長されます

① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの
  [ 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 ]

なお、対象地域については、今後の状況を踏まえて見直していくこととなっています

by nenkin-matsuura | 2011-03-19 13:18 | 年金 あれこれ | Trackback  

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