社会保険料の納期限の延長について
2011年 03月 19日
次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険、船員保険、子ども手当に係る拠出金)については、その納付期限が延長されます
① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの
[ 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 ]
なお、対象地域については、今後の状況を踏まえて見直していくこととなっています
by nenkin-matsuura | 2011-03-19 13:18 | 年金 あれこれ | Trackback