年金アドバイスv(∩.∩)v 138
2011年 03月 17日
雇用保険の基本手当を受けている期間については、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付が受けられる場合は、在職老齢年金の仕組みに加え、特別支給の老齢厚生年金が一部支給停止となります
その両方を受けていた(受ける)場合は、「支給停止事由該当届(様式第528号)」を2回(2枚)提出する必要があります
例えば、
60歳で退職し、基本手当を数か月受給後、その所定給付日数を100日以上残して再就職し、高年齢雇用継続給付を受けることができる人が、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行う場合は、
支給停止事由該当届×2に「雇用保険受給資格者証」と「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて提出する必要があります
なお、当該雇用保険の給付との調整がある場合、支給額変更通知書により、基本手当の受給による停止(51-31)・高年齢雇用継続給付金等による停止(51-32)・支給停止解除(52-31)(52-32)などが通知されます
by nenkin-matsuura | 2011-03-17 04:23 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback