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合算対象期間(学生 編)

■ 学生に係る合算対象期間

【対象期間】
 昭和36年4月1日~平成3年3月31日までの、学生であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間

【学生であった期間とは】
 次のうち、定時制(夜間制)および通信制の学部に在籍していた期間を除いた期間です
 ・高等学校または盲学校・ろう学校・養護学校の高等部の生徒であった期間
 ・大学、短期大学または、大学院の学生であった期間
 ・高等専門学校の学生であった期間
 ・各種学校のうち、次のものを養成するための学校の生徒であった期間(※昭和61年4月1日以降のものに限る)
 「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」、「理容師」、「栄養士」、「保健婦・助産婦・看護婦・準看護婦」、「歯科衛生士」、「診療放射線技師」、「歯科技工士」、「美容師」、「臨床検査技師・衛生検査技師」、「理学療法士・作業療法士」、「製菓衛生師」、「柔道整復師」、「視能訓練士」

例えば、昭和63年4月~平成4年3月まで大学生で、平成元年6月で20歳の場合、元年6月~3年3月までは合算対象期間(カラ期間)とすることができます その証明としては、在学証明書などがあります

by nenkin-matsuura | 2011-01-31 00:47 | 年金 あれこれ | Trackback  

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