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特別徴収と源泉徴収票について

■ 特別徴収と公的年金等の源泉徴収票

年金から徴収(特別徴収)される保険料・税金としては、

① 介護保険料…1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、原則として年金(老齢・遺族・障害)から徴収されます

② 後期高齢者医療制度の保険料…各都道府県の広域連合が決定した保険料は、原則として年金(老齢・遺族・障害)から徴収されます

③ 国民健康保険…各市町村によって定められた保険料または保険税は、原則として世帯主の年金(老齢・遺族・障害)から徴収されます

④ 個人住民税…年金所得の金額から計算された住民税額は、原則として年金(老齢)から徴収されます

⑤ 所得税…特別支給の老齢厚生年金などの老齢(退職)に係る年金において、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の場合が、源泉徴収の対象となります

などがあります

また、平成22年中に、厚生年金保険・国民年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金を受けた場合は、日本年金機構より「平成22年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されてきます この源泉徴収票には、源泉徴収された所得税額等とともに同年中に支払われた年金額や上記①~③で特別徴収された社会保険料の金額、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の基づいた扶養親族の人数なども掲載されます

by nenkin-matsuura | 2011-01-24 01:06 | 年金 あれこれ | Trackback  

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