ブログ de 健康保険 46
2011年 01月 06日
健康保険被保険者証を滅失・棄損などした場合には、再発行することが可能です(約一週間で再交付されます)
手続としては、「健康保険被保険者証再交付申請書」を勤務先の事業主経由で、事業所を管轄する全国健康保険協会都道府県支部(協会けんぽ)へ提出します なお、棄損の場合は、その被保険者証も添付して提出します
また、任意継続被保険者及びその被扶養者については、自宅の住所地を管轄する協会けんぽへ提出します(郵送でも可)
もし、再交付を受けた後に、被保険者証が出てきた場合は、その被保険者証は協会けんぽへ返却する必要があります
by nenkin-matsuura | 2011-01-06 00:44 | ブログ de 健康保険 | Trackback