年金アドバイスv(∩.∩)v 129
2011年 01月 02日
在職老齢年金の計算において、基金加入期間がある人は、基金より支払われる代行部分もその計算に含まれることとなります(°o°;
例えば、
Aさん62歳(男性)
特別支給の老齢厚生年金…月4万
総報酬月額相当額(給与や賞与)…24万
企業年金連合会の老齢年金…1万(独自部分を除く)
この場合、
「 (4万 + 1万 + 24万 - 28万) ÷ 2 = 0.5(5,000円) 」
となり、月5,000円が停止となります
なお、一部支給停止となる場合は、まず国から支払われる年金から停止となり、停止額が国から支払われる年金より多い場合は、次に厚生年金基金の年金が停止となります
by nenkin-matsuura | 2011-01-02 14:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback