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ねんきんFAQ 特別支給の老齢厚生年金の申請 編9

<Q1> 年金の請求をするときに、妻の年金番号の欄は、青い年金手帳の番号を書けばよいのでしょうか?(60代・会社員)

 <A1> そのとおりです 奥様の場合、最近、第3号被保険者になる手続を遡って行われているようです その際に年金手帳を再発行されており、色は青色となります その年金手帳に記載されている基礎年金番号を年金請求書に記載してください

<Q2> 会社の同僚に聞くと基金の年金を請求する際に、証書が必要と教えてもらいました まずは、年金事務所の方を終わらせた方がいいのでしょうか?

 <A2> 年金証書が必要ということであれば、まずは年金事務所に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行い、その後(1月~2月ほど)、送付されて来るのが年金証書となります(もし紛失した場合は、再発行可能)

<Q3> 私は、障害厚生年金(2級)を受給していますが、60歳になって老齢年金の請求も行った方がよいのでしょうか? (59歳・年金受給者)

 <A3> 障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は、どちらか一方を選択となりますが、特別支給の老齢厚生年金の請求手続も行った方がよいと思います 2年に一度障害年金の現況届を出されていますが、万が一そこで、障害の状態が軽くなったと判断され3級となった場合には、もう一方の特別支給の老齢厚生年金を選択した方が額が多くなります 3級以上の障害者であれば障害者特例として請求可能です 

by nenkin-matsuura | 2010-12-02 03:42 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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