ねんきんFAQ 遺族年金 編8
2010年 11月 15日
<A1> はい、可能です ただ、時系列だと振替加算(老齢基礎年金に加算)を受給している状態(繰下げ待機中を含む)で遺族厚生年金の受給権が発生する必要があります
<Q2> 遺族厚生年金を受給していますが、障害厚生年金も受給できることとなった場合どうなるのでしょうか? (50代・女性)
<A2> どちらか一方を選択することとなります なお、65歳以降において、障害基礎年金が受給できるときは、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給できる場合もあります
<Q3> 厚生年金保険加入者の死亡で、妻や子はいないのですが、父母が健在です(55歳以上) 父は厚生年金保険、母は老齢基礎年金を受給している場合で、遺族年金は受給できるのでしょうか? (会社の担当者)
<A3> 今回のケースであれば、息子さんからの遺族厚生年金について、父母で請求し、お母様がその2分の1を受給できることとなります(お父様は、ご自分の老齢厚生年金の額が多いため支給停止)
by nenkin-matsuura | 2010-11-15 01:03 | ねんきんFAQ | Trackback