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ねんきんFAQ 加給年金額 編4

<Q1> 加給年金額の対象者である妻が部分年金を受給するようになりました 加給年金はどうなるのでしょうか ?(部分年金:報酬比例部分、妻は厚生年金保険に約5年加入) (65歳・年金受給者)

 <A1> 今回、奥様が受給し始めたのは厚生年金保険の加入期間が20年未満(5年)である特別支給の老齢厚生年金であり、配偶者加給年金額については、奥様が65歳になられるまで加算されます

<Q2> 私は、鉄工所に44年勤めており、長期加入者の特例に該当することにより加給年金も受給できることとなりました 年金証書には加給年金額が加算されておらず、額も報酬比例部分のみの記載になっているようですが、なぜでしょうか? (60歳・アルバイト)

 <A2> 年金証書には、受給権発生時の年金額が記載されます 今回、受給権の発生は60歳の時点となり、一方、長期加入者の特例に該当したのは資格喪失日の属する月の翌月分からとなるため、年金証書には報酬比例部分の額のみが記載されているようです 長期加入者の特例に該当したこと及び年金額等は、のちに支給額変更通知書にて通知され、配偶者加給年金額も同通知書に記載されることとなります

<Q3> 最近届いた通知書によると、配偶者加給年金額がもらえることになったようですが、昔、社会保険事務所で出してもらった年金見込額にはその旨の記載がありません 本当に受給できるのでしょうか? (嘱託・男性)

 <A3> 年金見込額については、ご自身の年金額のみ(加給年金額の対象者なし)で計算されているようです 配偶者加給年金額については、支給額変更通知書の記載のとおり、次回振込みから受給できることとなります

by nenkin-matsuura | 2010-10-18 01:39 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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