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ちょっとお得な年金情報 受給者編その41

“再雇用で在職老齢年金を有利に”

従来、厚生年金保険に加入している人が退職後再雇用され、これに伴い著しく給料が変動した場合は、原則として、4か月後に標準報酬月額の随時改定が行われていました(定年による再雇用を除く)

平成22年9月1日からは、
特別支給の老齢厚生年金の受給者であって、
・定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用)された場合、または、
・定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用)された場合は、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することができるようになりました

これにより、給与が下がっても3か月間は従前の高い標準報酬月額とされていたものが、再雇用された月から低い標準報酬月額とされることにより、在職老齢年金においては、年金の支給停止(減額)となる期間が短くなりお得になったといえます

例えば、特別支給の老齢厚生年金が月8万円として、
標準報酬月額が62万から20万に下がった場合でも、3か月間は62万円で在職老齢年金が計算され受給額がゼロとされていたものが、20万に下がった月から在職老齢年金が全額支給されることにより、3か月間で、
(この例の場合) 8万円 × 3か月 = 24万円 のお得となります

手続としては、事業主が年金事務所に被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を提出する必要があります

by nenkin-matsuura | 2010-09-13 00:44 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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