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退職後継続再雇用された場合の標準報酬月額について

■嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(平成22年9月1日より)

平成22年8月末日までは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年により退職後再雇用される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所に提出し、定年退職後再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとなっていました

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平成22年9月1日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、厚生年金保険の被保険者が、
① 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
② 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合
も対象となります

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます

これにより、定年退職以外の場合は、従来、標準報酬月額は再雇用後4か月後に改定されていたものが、再雇用後最初の月から標準報酬月額が改定できることとなりました(定年退職以外の場合にも取扱いを拡大)

by nenkin-matsuura | 2010-09-01 01:40 | 年金 あれこれ | Trackback  

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