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旧令共済組合員であった期間

■ 旧国民年金法の老齢年金における旧令共済組合員であった期間

終戦によって解散した旧陸軍共済組合など共済組合に加入していた期間のうち、退職年金給付の適用を受ける組合員であった期間は、受給資格期間を見るにあたって、国民年金の保険料免除期間(年金額の計算においてはカラ期間)としてみなされます
旧法の国民年金において、保険料納付済期間期間、保険料免除期間、旧令共済組合に加入していた期間を合算した期間が、老齢年金の受給資格期間を満たしていれば、保険料納付済期間+保険料免除期間の月数に応じて、老齢年金の年金額の計算式で計算された額の老齢年金が支給※されます

※この場合、旧令共済組合に加入していた期間以外の期間が1年以上あることが必要です
※この場合、老齢年金の受給権は、受給権者が死亡するか通算老齢年金の受給権を取得するか、または老齢福祉年金が支給されることになったときに消滅します

by nenkin-matsuura | 2010-07-31 03:43 | 年金 あれこれ | Trackback  

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