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ねんきんnews 2010年7月号

 サラリーマンの妻などが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、配偶者が会社を退職して資格を失ったのに3号のままとなっているなど年金記録が実態と食い違う人が推計約45万人に達することが、日本年金機構の調査で分かった。届け出が必要なことを知らない人が少なくないためとみられ、払うべき国民年金保険料が未納だったり、年金の受給額が本来より多くなっている人が多数に上る可能性が高い。「宙に浮いた年金」などと同様、実態とのずれが放置されてきた膨大な記録の存在が浮かんだ。

記録の訂正の結果、第1号被保険者となった期間で、2年以内の期間のものは支払いを求めるが、すでに年金を受給している者への記録の訂正及び年金額の返還は求めない方針

第3号被保険者本人が、短期間ではあるが勤め先で厚生年金保険に加入しているものの、同時に第3号被保険者となったままとなっている場合も少なくはなく、また、健康保険の扶養にはなっているが、第3号被保険者となっておらず、のちに3号特例の届を提出することとなるケースもあります 
第3号特例納付となった場合の注意点は、初診日や死亡日によっては、障害年金及び遺族年金の保険料納付要件にカウントされない場合があるので、なるべく早く届出を行いたいところです

by nenkin-matsuura | 2010-07-21 01:14 | ねんきんnews | Trackback  

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