ねんきんnews 2010年7月号
2010年 07月 21日
記録の訂正の結果、第1号被保険者となった期間で、2年以内の期間のものは支払いを求めるが、すでに年金を受給している者への記録の訂正及び年金額の返還は求めない方針
第3号被保険者本人が、短期間ではあるが勤め先で厚生年金保険に加入しているものの、同時に第3号被保険者となったままとなっている場合も少なくはなく、また、健康保険の扶養にはなっているが、第3号被保険者となっておらず、のちに3号特例の届を提出することとなるケースもあります
第3号特例納付となった場合の注意点は、初診日や死亡日によっては、障害年金及び遺族年金の保険料納付要件にカウントされない場合があるので、なるべく早く届出を行いたいところです
by nenkin-matsuura | 2010-07-21 01:14 | ねんきんnews | Trackback