人気ブログランキング | 話題のタグを見る

死亡一時金のあれこれ

死亡一時金は、
① 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数(4分の3納付月数は4分の3、半額納付月数は2分の1、4分の1納付月数は4分の1として計算)が36月(3年)以上ある人が、
② 老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡したときに、
③ その人と生計を同一にしていた遺族が受けられます

なお、その人の死亡により遺族基礎年金が受けられるとき、または夫の死亡当時胎児だった子が生まれ、子または妻が遺族基礎年金を受けられるようになったときは支給されません(ただし、その人の死亡により、子に遺族基礎年金を受ける権利があるが、その子と一緒に生活している父または母がいるために遺族基礎年金が支給停止されている場合には、死亡一時金は支給されます)

遺族の範囲は、
死亡した人の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹であって、死亡当時生計を同一にしていた人となります(遺族の順位はこの順になります)

支給される金額は、
保険料納付済期間(免除につき納付した期間も含む)が、
・36月以上180月未満の場合は、120,000円
・180月以上240月未満の場合は、145,000円
・240月以上300月未満の場合は、170,000円
・300月以上360月未満の場合は、220,000円
・360月以上420月未満の場合は、270,000円
・420月以上の場合は、320,000円です
なお、死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます

※死亡一時金と寡婦年金が同時に受けられる場合には、受給権者の選択によりいずれか1つが支給されることになります

 

by nenkin-matsuura | 2010-06-11 01:59 | 年金 あれこれ | Trackback  

<< 地理の豆知識 「カメルーン」 ねんきんQuiz-第110問 >>