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年金アドバイスv(∩.∩)v 106

◇ 総報酬月額相当額と基本手当日額の算出のおける賞与について

厚生年金保険に加入している間は、「総報酬月額相当額」と基本月額の合計により、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となることがあります
その「総報酬月額相当額」は、標準報酬月額と厚生年金保険被保険者である日の属する月以前の1年間における標準賞与額の総額の合計を12で割って算出します

一方、退職(失業)し、雇用保険の「基本手当」を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は、支給停止となります
その「基本手当」の1日当たりの支給額は、失業したときの賃金や年齢で変わり、「基本手当日額」といいます 基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月間に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の45%~80%となっており、その算出にあたり賞与額は除かれます

賞与額の合計が大きいと…
総報酬月額相当額が大きくなり、在職老齢年金の仕組みにより、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となって、その停止額も大きくなる可能性がありますが、雇用保険における基本手当日額の算出には含まれないこととなります(’’;)

by nenkin-matsuura | 2010-06-02 03:44 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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