ねんきんFAQ 併給調整 編4
2010年 04月 27日
<A1> 65歳になるまでの間であれば、年金受給選択申出書を提出することによって、遺族厚生年金⇔特別支給の老齢厚生年金へと選択替えが可能です ただ、提出した月の翌月分から選択した年金となる点は注意が必要です
<Q2> 民間の年金を受給することによって、国の年金が減らされることはありますでしょうか?(会社員・60代)
<A2> 公的年金(老齢・遺族・障害など)において、民間の年金を受給したから減額となることはありません
<Q3> 私は、過去に3つの共済組合と学生時代の国民年金、それと、現在は厚生年金保険に加入しています これらは別の年金ですが一緒に受給することは可能でしょうか?
<A3> それぞれの制度において、受給資格期間を満たしていれば、3つの共済組合からの退職共済年金+国民年金と厚生年金保険からなる老齢基礎年金・老齢厚生年金は同じ種類(老齢&退職)のため、同時に受給することができます
by nenkin-matsuura | 2010-04-27 02:11 | ねんきんFAQ | Trackback