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年金アドバイスv(∩.∩)v 101

◇ 退職後の年金の加入と手続き

①60歳未満の場合
 ・再就職する → 厚生年金保険へ加入 → 手続は事業主が行う
 ・自営業者(その配偶者)となる → 国民年金に加入(第1号被保険者) → 本人または世帯主が手続を行う
 ・厚生年金保険などに加入する人の被扶養配偶者となる → 国民年金の第3号被保険者となる → その配偶者が勤務している事業主が手続を行う

②60歳から64歳までの場合
 ・再就職する(同一事業所を含む) → 厚生年金保険に加入 → 手続は事業主が行う
 ・受給資格期間が不足している場合 → 国民年金に任意加入※ → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)
 ・老齢基礎年金が満額ではない場合 → 国民年金に任意加入※ → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)
 ※保険料の免除はできない(+_;)

③65歳から69歳までの場合
 ・再就職する → 厚生年金保険へ加入 → 手続は事業主が行う
 ・受給資格期間が不足している場合 → 国民年金に任意加入(特例任意加入) → 手続は本人が行う(海外居住者は国内協力者を含む)

④70歳以上の場合
 ・受給資格期間が不足している場合 → 厚生年金保険に任意加入できる(高齢任意加入被保険者) → 本人が行う

by nenkin-matsuura | 2010-04-15 01:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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