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ねんきんnews 2010年3月号 号外

 厚生年金保険料の相当額を払い戻す脱退手当金制度(86年廃止)を巡り、長妻昭厚生労働相直属の年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)は29日、年金事務所窓口で訂正を認める新救済基準を了承した。
 また「ねんきん特別便」で記録漏れが見つかりながら年金が減額となるケースは、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意した。


基準を満たせば、年金事務所で記録訂正が認められ、脱退手当金の支給がなかったものとみなされる

また、上記記事で「年金が減額となるケース」とは、障害厚生年金や遺族厚生年金などで、被保険者期間を300月とみなして計算された場合に、記録の追加によって平均の標準報酬月額が下がった際に年金額が減額となってしまうケースなどがあります(月数は300月のみなしで変わらないため)

年金額が減額となってしまう代表的なケース → こちら(年金加入記録について その⑮)

by nenkin-matsuura | 2010-03-31 02:43 | ねんきんnews | Trackback  

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