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年金アドバイスv(∩.∩)v 97

◇ 生計維持確認届により対象者との関係を確認

加給年金額または加給金の対象者がいる場合は、加給年金額または加給金を引き続き受けるために、生計維持の証明として、年一回誕生月に『生計維持確認届』の提出が必要となります

この『生計維持確認届』、未提出だと配偶者加給年金額や子の加算額が一時停止となることがあるので要注意です(`□´)

もし、提出を忘れていて、加給金が停止となった場合は、その後、生計維持確認届を提出すれば1.5~2か月後に停止となっていた分を含めて加給金が支払われるようになります

なお…
送付されてくる生計維持確認届にはあらかじめ、その対象者の氏名が印字されていますが、その対象者について離婚などにより生計を維持しなくなった場合は、「加算額・加給年金額 対象者不該当届」(様式第205号)を提出することによって、配偶者加給年金額等が付かなくなります

by nenkin-matsuura | 2010-03-01 00:39 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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