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年金の受給権が消滅するとき 前編

年金の受給権が消滅するとき 前編

<遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合>

① 婚姻したとき
② 養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
③ 離縁により死亡した人との親族関係がなくなったとき
④ 妻が受給権者の場合、すべての子が次のいずれかに該当したと
 ・ 死亡したとき
 ・ 婚姻したとき(事実婚を含む)
 ・ 妻以外の者の養子となったとき(事実上の養子を含む)
 ・ 離縁によって、死亡した人の子でなくなったとき
 ・ 妻と生計を同じくしなくなったとき
 ・ 18歳到達年度の末日が終了したとき(1級または2級の障害の状態にあるときを除く) 
 ・ 18歳到達年度の末日終了後、1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき
 ・ 20歳に達したとき
⑤ 受給権者が子または孫の場合は、次のいずれかに該当したとき
 ・ 18歳到達年度の末日が終了したとき(1級または2級の障害の状態にあるときを除く) 
 ・ 18歳到達年度の末日終了後、1級または2級の障害の状態に該当しなくなったとき
 ・ 20歳に達したとき
⑥ 受給権者が父母・孫または祖父母の場合、被保険者等の死亡の当時、胎児だった子が生まれたとき
⑦ 被保険者等が死亡した日が平成8年4月1日前で、受給権者が1級または2級の障害の状態にある55歳未満の状態にある夫、父母または祖父母の場合は、その状態がやんだ時

※上記のうち④は、遺族基礎年金のみの受給権消滅理由となる
※上記のうち⑥と⑦は、遺族厚生年金のみの受給権消滅理由となる
※①の婚姻とは事実婚(内縁)を含む また、婚姻後離婚したとしても前に受給していた遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給することはできない
※死亡した妻と子の遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権があり、妻が再婚した場合で、子が再婚した妻の夫の養子となったときでも、子は直系姻族の養子となるので、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権は消滅しない
※妻が婚姻前の姓となっても遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権は消滅しない

by nenkin-matsuura | 2010-02-17 01:36 | 年金 あれこれ | Trackback  

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