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年金アドバイスv(∩.∩)v 93

◇ 年金請求書の提出の際、加給年金額の対象となる子がいる場合

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出する際に、
①厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の資格期間の短縮を受ける場合は15年~19年)以上あり、
②請求者によって生計を維持されている子がいる場合
は、「子の加給年金額」が加算される場合がありますv(*^o^*)v
額は、1人目・二人目の子は年227,900円、3人目以降の子は年75,900円です

ここでいう子は、18歳到達年度の末日までの間の子または、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子のことをいいます

加算が付くのは定額部分支給開始時点からとなります(長期加入者の特例・障害者の特例に該当する場合はその時から)

なお、加給年金額に該当する子がいる場合に年金請求書を提出する場合は、添付書類として学生証や健康保険被保険者証や所得証明書などを提出します

by nenkin-matsuura | 2010-01-27 01:26 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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