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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その35

“活用したい4つの免除”

国民年金の第1号被保険者限定ですが、保険料を全額または一部免除される制度があります

その種類は、
・全額免除…法定免除と申請免除があります 全額免除された期間については、保険料を全額納付した場合の2分の1が支給されます(平成21年3月までは3分の1)
・4分の3免除(4分の1納付)…保険料の4分の1(3,670円)を納付することとなります 4分の1を納付した期間については、保険料を全額納付した場合の8分の5が支給されます(平成21年3月までは2分の1)
・半額免除(2分の1納付)…保険料の2分の1(7,330円)を納付することとなります 2分の1を納付した期間については、保険料を全額納付した場合の8分の6が支給されます(平成21年3月までは3分の2)
・4分の1免除(4分の3納付)…保険料の4分の3(11,000円)を納付することとなります 4分の3を納付した期間については、保険料を全額納付した場合の8分の7が支給されます(平成21年3月までは6分の5)

全額免除を受けた期間または一部納付した期間については、老齢基礎年金の受給資格期間および額にプラスされるとともに、障害年金遺族年金の保険料納付要件にも反映され、お得です 免除には所得の要件がありますが、『まずは申請』をすることが必要です(免除を受けた期間については、のちに追納もできます)

by nenkin-matsuura | 2010-01-18 00:16 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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