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ねんきんFAQ 障害年金請求 編8

<Q1> 障害年金の納付要件についてお聞きします 私は平成18年4月から20年3月まで厚生年金保険に加入し、現在は国民年金の免除を受けています 初診日は平成19年6月の場合、納付要件はOKでしょうか? 厚生年金保険に加入する前は自営業でしたが国民年金はあまりかけていません

 <A1> 初診日が平成19年6月ならば、18年4月から厚生年金保険に加入されているため、(初診日の属する月の前々月まで)直近1年間に滞納がないことから保険料納付要件はクリア(OK)となります

<Q2> 現在は厚生年金保険に加入中ですが、生まれつきの障害の場合の場合でも20歳前の傷病による障害基礎年金となるのでしょうか?

 <A2> 現在、厚生年金保険に加入中の場合でも、生まれつきの障害により障害年金を請求する場合は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」(国民年金)となります

<Q3> 障害年金の請求をしたいと思いますが、入退院を繰り返して、病院もたくさん受診している場合、病歴・就労状況等申立書の欄が足りません 用紙はコピーして使用してもよいのですか?

 <A3> そうですね コピーでもかまいません 病歴・就労状況等申立書の受診の有無の経過欄は、4つしか欄がないため、社旗保険事務所で多めに枚数をもらっておくことをお勧めします 

by nenkin-matsuura | 2009-12-14 00:52 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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