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裁定通知書・支給額変更通知書について

■裁定通知書・支給額変更通知書の右上、「②裁定・変更理由」欄について

年金受給者に対して、年金の裁定や年金額の変更があった場合には、「裁定通知書・支給額変更通知書」が送付されてきます

通知書の右上「裁定・変更理由」の欄には、額が変更となった理由が載っています

具体的に例をあげると、

厚生年金保険の被保険者、共済組合等の組合員または加入者の資格を取得したため、年金の支給を一部または全額停止しました。』…在職老齢年金の仕組みにより老齢年金の支給が停止となった(なり始めた)という通知です

厚生年金基金の基金代行部分が返上されたため、年金額を変更しました。』…代行返上により国(社会保険庁)カラ支給される年金が増えることとなります

繰上げ請求に伴う老齢基礎年金の裁定をしました。』…繰上げによって減額された老齢基礎年金を受給することとなったという意味です

厚生年金保険の資格を喪失したため、年金額を変更しました。』…退職などにより、年金額の改定が行われたという意味です

賞与の支給があったため、支給停止額を変更しました。』…在職老齢年金の仕組みにより賞与が支給されたことにより受給できる年金額が変わったという意味です

上記のような理由などとともに新しい年金額が記載されています

by nenkin-matsuura | 2009-12-05 14:01 | 年金 あれこれ | Trackback  

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