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振替加算のあれこれ

厚生年金保険などの被用者年金制度では、原則として被保険者期間が20年以上ある人の老齢(年金)または1級もしくは2級の障害年金に対して、それらの受給権者に生計を維持されている配偶者に対して加給年金額が加算されます 加給年金額は、配偶者が65歳になると老齢基礎年金が支給されるために支給されなくなりますが、代わりに配偶者が受ける老齢基礎年金に「振替加算」が加算されるようになります

振替加算は、生年月日によって額が決まっており、昭和41年4月1日生まれ以前の方が受給できます

例えば、夫が配偶者加給年金額が加算された特別支給の老齢厚生年金を受給しているとして、国民年金を40年かけている妻(昭和24年11月21日生まれ)がいる場合、その妻が65歳になると老齢基礎年金にプラスして年88,200円の振替加算が付きます(終身)

振替加算というと女性というイメージがありますが、男性も受給可能です

なお、振替加算創設の経緯としては、昭和61年4月1日から第3号被保険者の制度が始まりましたが、同日前は、厚生年金保険の被保険者の配偶者等は国民年金に任意加入となっていました このため、任意加入しなかった人は61年4月から60歳までの期間が短い人ほど老齢基礎年金の額が定額となってしまいます そこで、61年4月からの期間では40年の加入期間を満たせない人(上記のとおり昭和41年4月1日生まれの人)に対して、年齢に応じて減額されますが加給年金相当額が加算され、これを振替加算といいます

by nenkin-matsuura | 2009-11-21 14:21 | 年金 あれこれ | Trackback  

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