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年金加入記録について その38

第3号被保険者の特例届出(3号特例)年金加入記録について その38_d0132289_1154229.jpg
国民年金の第3号被保険者または第3号被保険者であった人で、平成17年4月1日前に第3号被保険者の手続きをしていない期間がある場合には、社会保険事務所に届出をすれば、その期間は第3号被保険者期間に算入されます(過去期間分の特例届出)
要件を満たせば、結果、
・最長、昭和61年4月までさかのぼって第3号被保険者となることができます
・年金の受給権が発生後に行われた場合は、届出があった日の翌月から年金額が改定されます
また、平成17年4月以降の期間についてもやむを得ない理由で届出に遅滞があった場合、社会保険事務所に届出をし、認められれば第3号被保険者期間に算入されます(将来期間分の届出)
なお、3号特例納付期間は、社会保険事務所の「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」において、$のマークで表わされます

by nenkin-matsuura | 2009-10-16 01:40 | 年金加入記録 | Trackback  

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