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ちょっとお得な年金情報 受給者編その34

“在職老齢年金における3か月のお得”

再雇用により被保険者資格の喪失・再取得を行うことにより在職老齢年金について有利な場合があります

通常、同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した人が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、その人の事実上の使用関係は中断することなく存続しているため、被保険者の資格も継続することになります この場合で再雇用により給料が下がった場合でも3ヶ月間の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、変動月以後の引き続く3か月の翌月から改定が行われます

しかし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者で、定年による退職後継続して再雇用される人については、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から資格喪失・取得の届を提出することができます(同日得喪といいます) この手続きにより、再雇用後すぐに低下した給与に基づいて在職老齢年金が計算され支給されることとなりお得です
例えば、標準報酬月額が59万円で、年金を月8万円受給できる人の場合、在職老齢年金により年金受給額は0円とされますが、同日得喪により再雇用後の標準報酬月額が20万円となった場合は、3ヶ月間の随時改定を待つことなく、20万円の標準報酬月額に基づく在職老齢年金が支給されます
なお、この同日得喪における手続きには、取得届に定年であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、事業主の証明など)を添付します

by nenkin-matsuura | 2009-09-10 00:38 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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