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国民年金障害基礎年金裁定請求書 (最終ページ上部)

国民年金障害基礎年金裁定請求書 (最終ページ上部)_d0132289_12331875.jpgの欄
「障害認定日による請求」、「事後重症による請求」など請求事由にマルを付けます(裁定請求書、左のページにそれぞれの説明文が載っています)
2.事後重症による請求を選んだ場合は、その理由についてマルを付けます

赤色の枠
傷病名・傷病の発生した日(発病日)・初診日などを記入します
例えば、糖尿病性網膜症(眼の診断書)と糖尿病性腎症(腎疾患の診断書)で障害基礎年金を請求する場合は、1.と2.の枠に分けて記入し、発病日・初診日等もそれぞれの診断に応じて記入します
※診断書の傷病名の欄に複数の傷病名がある時は、同じように「傷病名」の枠のなかに(枠が小さいですが)その複数の傷病名を記入します
一番下の(4)にある国民年金の特別一時金とは、
昭和61年4月1日において、厚生年金保険・共済組合等の障害年金、障害福祉年金の受給者で、要件を満たせば、国民年金の保険料納付済期間について特別一時金の支給を請求することができるとされています

by nenkin-matsuura | 2009-08-29 13:02 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback  

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