軍人恩給
2009年 08月 26日
在職年数については、実在職の年数ではなく加算年を含めた年数となります そのため4年ほどの在職期間でも加算が付き12年以上とされる場合があります
なお、加算は戦場となった地域(ビルマ・ニューギニア島など)と戦場に赴いていた年月日によって決まります
12年に満たない場合で3年以上の在職年数(加算年を含めた)があれば、一時金が支給されます
また、3年未満の期間については一時金も支給されませんが、その後、公務員になった場合はその軍隊の期間も公務員期間に通算されます
by nenkin-matsuura | 2009-08-26 00:41 | 年金 あれこれ | Trackback