2012年 05月 23日
“初診日において被保険者ではない場合の障害基礎年金(60歳以上65歳未満)”
初診日において国民年金の被保険者ではない場合でも障害基礎年金を請求できる場合として、20歳前の傷病による障害基礎年金がありますが、60歳以上65歳未満の被保険者ではない期間でも障害基礎年金を請求できる場合があります
要件としては、60歳以上65歳未満の期間に初診日があり、日本国内に在住している(住所がある)必要があります(プラス、障害認定日が到来しており、保険料納付要件等をクリアする)
なお、平成24年度の障害基礎年金の額は、2級で786,500円、1級で983,100円となります
初診日において国民年金の被保険者ではない場合でも障害基礎年金を請求できる場合として、20歳前の傷病による障害基礎年金がありますが、60歳以上65歳未満の被保険者ではない期間でも障害基礎年金を請求できる場合があります
要件としては、60歳以上65歳未満の期間に初診日があり、日本国内に在住している(住所がある)必要があります(プラス、障害認定日が到来しており、保険料納付要件等をクリアする)
なお、平成24年度の障害基礎年金の額は、2級で786,500円、1級で983,100円となります








